Japan Home Care for Cancer Patients Foundation
新しい情報サイトがオープン!
がんを患った方が在宅で過ごすときに役立つ情報について、さまざまな分野のエキスパートがQ&A形式でお届けするサイトです。個人利用は無料でお使いいただけます。
治療法の進歩により、がんの治療は通院しながら、家庭で療養することが多くなっています。患者さんは、日常生活の中でがんと向き合っています。しかしインターネット上には様々な情報が氾濫しており、信頼できる情報を得るのは難しいこともあります。
この本は、がんを在宅で療養する方から寄せられた「困ったこと」や「よくある質問」に、専門医・介護士・がんサバイバーなどのエキスパートによる協力のもと、長年がん治療にかかわってきた医学・看護・がん研究の専門家が回答、全295項目のQ&A形式で構成されています。
在宅がん療養財団のウェブサイトを訪問してくださいまして、ありがとうございます。
超高齢化社会を迎え、医療や健康はますます身近な話題になっています。住み慣れた場所でずっと安心して暮らしていくために、「がん」という病気やその治療について正しく理解し、適切な治療やケアを受けることは、とても大切です。おひとりおひとりの病状や体調に応じて必要な情報は異なります。ご自身にとって、”信頼でき、役に立ち、活用できる”医療や療養についての情報を得ることは、がんになっても安心して暮らすことのできる第一歩になります。
私たちは、がんを患った方とそのご家族、周りの方にとって、信頼でき、役に立つ情報をご案内しています。がんを経験する人が必要とする情報を網羅することで、心とからだの不安を解消することを目指しています。体や心の痛み、悩み、つらさを少しでも和らげるために、当事者の方の「疑問・不安・悩み」を「理解・安心・納得」につなげていけるように、がん医療、療養やケアの専門家、そして当事者の視点で支える患者・家族・支援者の方々が手を取り合って、一緒に情報をつくっています。
治療や病状に関わらず、「住み慣れたところで、支える人の輪と出会うことができる社会」の実現に向けて、情報と相談の知恵が集う場の提供を目指しています。関係の皆さまのご理解とご協力に感謝申し上げるとともに、この取り組みが、ご本人とご家族を支える仕組みづくりのきっかけとなりますよう、ご支援ご指導のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2021年6月
一般財団法人在宅がん療養財団 代表理事
(帝京大学医学部内科学講座 腫瘍内科 教授)
渡邊 清高
在宅がん療養財団のホームページへようこそ!
以前であれば、がんの治療は入院して行い、そのまま最期を迎えるものという認識の方も多かったかもしれません。ところが、最近では医療の進歩により、外来での治療や在宅での療養も一般的になり、一口にがんの治療といっても患者さんの選択肢は随分と多様になっています。一方で、いざ自分や家族ががん患者になった時に、ネットには多くの真偽不確かな情報が氾濫し、どこに行けば必要な正しい情報が得られるのかわからずに不安に思う方も多いようです。
がんの治療も以前は臓器ごとの画一的な治療法が標準治療として選択されていましたが、最近では個人差やがんごとの性質に応じて治療法を選択するゲノム医療や精密医療という考え方が大きな流れになってきています。また、患者さんご自身が方針を決めるケースも多くなっていると思います。
一般財団法人在宅がん療養財団でもこうした流れに呼応して、個々の患者さんにとって一番必要ながん療養に関する正しい情報を、いわばテーラーメードに提供することを目的としております。当財団には在宅医療の最前線で奔走する医師や看護師のみならず、がんや情報統計、ITなど幅広い分野の研究者や専門家が参集し、知恵を出し合いながら情報発信を行っていく所存です。
患者の皆様やご家族からの要望や質問をいただくことで、本Webサイトの内容は質・量ともに充実したものになると思います。是非、積極的に活用していただくことで「在宅がんウィット」の発展にもご協力いただけたらと思います。皆様の忌憚のない御意見をお待ちしております。
2022年7月
一般財団法人在宅がん療養財団 評議員会長
(千葉県がんセンター 研究所長)
筆宝 義隆
国内外のがんの在宅療養、介護、がんの知識に関する調査・研究を実施する
がん治療の精密医療化を踏まえ、標準医療に加え、積極的に最先端がん治療について情報提供を行う
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 一般財団法人在宅がん療養財団
英語名:Japan Home Care for Cancer Patients Foundation (JHoCC) |
設立年月日 | 2020年4月24日 |
代表理事 | 渡邊清高
児玉龍彦 |
設立者 | 児玉龍彦 |
所在地 | 東京都世田谷区 |
活動目的 | 国内外のがんの在宅療養に関わる情報の国民への提供 |
事業内容 | (1)在宅がん療養に関するQ&Aコミュニティサイトの運営
(2)在宅がん療養に関する情報サイトの運営 (3)在宅がん療養に関する経験共有サイトの運営 |
役職 | 氏名 | 所属機関 |
---|---|---|
評議員会長 | 筆宝 義隆 | 千葉県がんセンター 研究所 研究所長 |
評議員 | 石川 俊平 | 東京大学大学院 医学系研究科 衛生学教室 教授 |
評議員 | 海野 忍 | ネットワンシステムズ株式会社 社外取締役 |
評議員 | 宮崎 和加子 | 一般社団法人だんだん会 理事長 |
評議員 | 三輪 芳弘 | 興和株式会社 代表取締役社長 |
代表理事・理事長 | 渡邊 清高 | 帝京大学医学部 内科学講座 腫瘍内科 教授 |
代表理事・会長 | 児玉 龍彦 | 東京大学名誉教授 東京大学先端科学技術研究センター がん・代謝プロジェクトリーダー |
副理事長 | 櫻井 なおみ | キャンサー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
専務理事 業務執行理事 | 石川 弘 | 公益財団法人アステラス病態代謝研究会 (元)事務局長 |
常務理事 | 山本 一樹 | 株式会社 シャルクス 代表取締役 |
理事 | 片倉 良子 | 帝京大学医学部 内科学講座 非常勤講師 |
理事 | 轟 浩美 | 認定NPO法人 希望の会 理事長 |
理事 | 永山 治 | 中外製薬株式会社 名誉会長 |
理事 | 西村邦裕 | 株式会社テンクー 代表取締役社長 CEO |
理事 | 蓮見 壽史 | 横浜市立大学医学部附属病院 泌尿器科 |
監事 | 櫻庭 周平 | ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授・公認会計士・税理士 |
(名称)
第1条 本財団は、一般財団法人在宅がん療養財団(略称 在宅がん療養財団)と称し、英文においては、Japan Home Care for Cancer Patients Foundation (JHoCC)と表記する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
2 本財団は、必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本財団は、がん治療の急速な進歩を背景として、在宅でのがん療養を、快適で、人生を意味あるものにするための知識を広く国民に提供し、我が国の国民生活の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、がんの在宅療養に必要な知識を、集め、整理し、広く国民に提供する事業及びこれに関連する分野における次の事業を行う。
(1) 国内外のがんの在宅療養についての調査及び研究
(2) 国内外のがんの治療法についての調査及び研究
(3) がんの情報の提供方法についての調査及び研究
(4) 国内外のがんの在宅療養に関わる情報の国民への提供
(5) がんの情報を提供する企業・団体への技術指導
(6) 国際交流・協力の推進
(7) 国民理解活動の推進
(8) 人材の育成
(9) 講演会、講習会等の開催
(10) 出版物の発行
(11) 奨励及び表彰
(12) 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(財産の拠出)
第5条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、本財団のために拠出する。
(財産の種別)
第6条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の 2 種類とする。
2 基本財産は、本財団の目的である事業を行うため不可欠なものとして、理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産について、本財団は適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は担保に供する場合には、理事会の決議を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(財産の管理・運用)
第8条 本財団の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により、別に定める財産管理運用規定によるものとする。
(事業年度)
第9条 本財団の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第10条 本財団の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 第一項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類を定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む)については、定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第12条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事総数の 3 分の 2 以上の議決を経なければならない。
2 本財団が重要な財産の処分又は譲受けをおこなおうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(剰余金の不分配)
第13条 本財団は、剰余金の分配をすることが出来ない。
(定数)
第14条 本財団に、評議員10人以内を置く。
2 評議員のうち、1 名を評議員会長とする。
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
3 評議員は、第 14 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第17条 評議員に対して、評議員会において別に定めた場合には、報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 定款の変更
(6) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集の時期及び招集者)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要があるときに随時招集する。
4 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
5 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
6 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集)
第21条 代表理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第22条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。
2 評議員会長は、評議員会において選定する。
(定足数)
第23条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第24条 評議員会の決議は、法令の定めるところにより、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を記載した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、評議員会の議長及びその評議員会で選任された議事録署名人1人以上は、これに署名又は記名押印し、若しくは電子署名をしなければならない。
2 前項の議事録は、評議員会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(評議員会運営規則)
第28条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
(理事の設置と定数)
第29条 本財団に、理事3人以上10人以内を置く。
2 理事のうち1人を会長、1人を理事長、2人以内を副理事長、1人を専務理事、1人を常務理事とする。
3 会長及び理事長をもって一般法人法に定める代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって一般法人法に定める業務執行理事とする。
(理事の選任等)
第30条 理事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか 1 人とその配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本財団の職務を執行する。
2 会長及び理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行する。
3 会長及び理事長は、本会における情報管理、情報開示に責任を負う。会長は理事長の承認をうけ、本財団の情報管理、活用のあり方を検討する内外の有識者を指名し、技術指導委員会を発足させ、理事長は、その諮問をうけ、理事会で情報管理、活用を行う。
4 副理事長は、会長及び理事長を補佐する。
5 専務理事及び常務理事は、理事会において別の定めるところにより本財団の業務を分担執行する。また、専務理事は、会長又は理事長に事故があるとき、会長又は理事長が欠けたときは、会長又は理事長の業務執行に係る職務を代行する。
6 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
3 理事は、第 29 条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された理事が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(監事の設置と定数)
第33条 本財団は、監事1人以上3人以内を置く。
(監事の選任等)
第34条 監事は、評議員会において選任する。
2 監事は、本財団又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 本財団の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(監事の職務及び権限)
第35条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること。
(2) 本財団の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が、評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事が、本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(監事の任期)
第36条 監事の任期は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
3 監事は、第 33 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も 新たに選任された監事が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
(解任)
第37条 理事又は監事が、次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第38条 理事及び監事に対して、評議員会で別に定めた場合、各年度の総額の範囲内で、評議員会で別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支払うことができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(責任の免除又は限定)
第39条 本財団は、理事及び監事の一般法人法第 198 条において準用される第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(構成)
第40条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本財団の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第42条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、代表理事がやむを得ない事由により招集できないときは、副理事長が理事会を招集する。
2 前項の規定にかかわらず、理事は、代表理事に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 理事会の招集通知は、開催日の7日前までに各理事及び各監事に発しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(定足数)
第43条 理事会の決議は、法令の定めるところにより、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項に規定する議事録を電磁的記録により作成した場合にあっては、同項の代表理事及び監事は、その議事録に電子署名をしなければならない。
3 理事会の日から10年間、前二項の議事録を主たる事務所に備え置くものとする。
(理事会運営規則)
第45条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 本財団は、本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(設置等)
第49条 本財団に、事務を遂行するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長の任免は、理事会が行う。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議を得て、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第50条 事務所には法令の定めるところにより次の書類を備え置き、評議員及び債権者の閲覧に供するものとする。
(1) 定款
(2) 事業報告
(3) 事業報告の附属明細書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(7) 財産目録
(8) 監査報告
(9) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項の他事務所には法令で定めるところにより次の書類を備え置き、それぞれ以下の者の閲覧に供するものとする。
(1) 評議員会の議事録又は評議員会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録
評議員及び債権者
(2) 理事会の議事録又は理事会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録
評議員及び裁判所の許可を得た債権者
(3) 会計帳簿
評議員
(公告の方法)
第51条 本財団の公告は、官報に掲載する方法による。
(準拠法)
第52条 この定款に定めのない事項は、一般法人法その他の法令の定めるところによる。
附則
1 本財団の設立者の氏名及び住所は次のとおりである。
住 所:東京都世田谷区
設立者:児玉龍彦
2 本財団の設立時評議員は、次に掲げる者とする。
設立時評議員: 筆宝義隆、石川俊平、宮崎和加子
3 本財団の設立時理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事:児玉龍彦、戸田雄三、渡邊清高、石川弘、片倉良子、櫻井なおみ、山本一樹
設立時監事:櫻庭周平
4 本財団の設立時会長、設立時理事長、設立時副理事長、設立時専務理事、設立時常務理事は、次に掲げる者とする。
設立時会長:児玉龍彦
設立時理事長:渡邊清高
設立時副理事長:櫻井なおみ
設立時専務理事:石川弘
設立時常務理事:山本一樹
5 本財団の設立時の主たる事務所の所在場所は、東京都世田谷区とする。
6 本財団の最初の事業年度は、本財団成立の日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。